大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4470号 判決

先日附の小切手と雖も之を振出して流通に置く以上は振出人は小切手法上その正当の所持人に対し支払担保の責任を負担するのであるから経済的価値あるものと認めるべきは当然であり、而して所論の証拠に鑑みても本件小切手につき特に此の理論に反して振出し当初から経済的価値皆無であつたと認めるべき根拠はない。故に之を以て騙取の対象たる財物たり得ない一片の紙片に過ぎないと為す所論は到底採用することができない。

論旨は理由ない。

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